公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十三条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。

2項

不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。