公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十三条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 及びの規定は、土地開発公社について準用する。

2項

平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。