一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。
公有地の拡大の推進に関する法律
#
昭和四十七年法律第六十六号
#
略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十三条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなしてこれらの法令を準用する。