第四条第一項 及び第五条第一項の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十九条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正