公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十二条 # 解散

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経ての規定の例により主務大臣 又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散する。

2項

土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めるところにより分配しなければならない。