公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十二条の三 # 清算人

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。