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公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 :
公有地拡大推進法
公拡法
第二十二条の三
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清算人
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施行日
: 平成二十八年四月二十日
@
最終更新
: 平成二十八年法律第三十号による改正
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土地
公有地の拡大の推進に関する法律
第二十二条の三
1項
土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。
ただし
、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。