公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十二条の五 # 清算人の解任

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。