清算人は、その氏名 及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十二条の六 # 清算人の届出
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号