公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十二条の十一 # 清算結了の届出

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。