公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十二条の十五 # 検査役の選任

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
裁判所は、土地開発公社の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「土地開発公社 及び検査役」と

読み替えるものとする。