地方公共団体の長 その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物 その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる。
公有地の拡大の推進に関する法律
#
昭和四十七年法律第六十六号
#
略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十六条 # 土地開発公社に対する便宜の供与等
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二、第百四十二条(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十条の五第六項の規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該地方公共団体の職員については、適用しない。