国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保 その他の援助に努めるものとする。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第二十四条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号