公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第二十条 # 役員及び職員の行為の制限

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

土地開発公社の役員 及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2項

前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。