第四条第一項 又は第五条第一項に規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日 又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。
一
号
二
号
三
号
第六条第一項の通知があつた場合
当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時)
第六条第三項の通知があつた場合
当該通知があつた時
第六条第二項に規定する期間内に同条第一項 又は第三項の通知がなかつた場合
当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日