公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第八条 # 土地の譲渡の制限

@ 施行日 : 令和六年九月十九日 ( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

又はに規定する土地に係る届出等をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日 又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはならない。

一 号

の通知があつた場合

当該通知があつた日から起算して三週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時

二 号

の通知があつた場合

当該通知があつた時

三 号

に規定する期間内に 又はの通知がなかつた場合

当該届出等をした日から起算して三週間を経過する日