土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。
一
号
次に掲げる土地の取得、造成 その他の管理 及び処分を行うこと。
イ
ロ
ホ
二
号
第四条第一項 又は第五条第一項に規定する土地
道路、公園、緑地 その他の公共施設 又は公用施設の用に供する土地
ハ
公営企業の用に供する土地
ニ
都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業 その他政令で定める事業の用に供する土地
イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
住宅用地の造成事業 その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三
号
前二号の業務に附帯する業務を行うこと。