公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第十七条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項

土地開発公社は、第十条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。

一 号
次に掲げる土地の取得、造成 その他の管理 及び処分を行うこと。

第四条第一項 又は第五条第一項に規定する土地

道路、公園、緑地 その他の公共施設 又は公用施設の用に供する土地
公営企業の用に供する土地

都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業 その他政令で定める事業の用に供する土地

イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地

二 号
住宅用地の造成事業 その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
三 号

前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる。

一 号

前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る)又は同項第二号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設 又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。

二 号
国、地方公共団体 その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量 その他 これらに類する業務を行なうこと。
3項

土地開発公社は、第一項第一号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまつて行うものとする。

4項

土地開発公社は、その所有する土地を第一項第一号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。


ただし前項の要請に従つて処分する場合は、この限りでない。

5項

第三項の要請 及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。