地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第十三条 # 出資
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正
土地開発公社の設立者である地方公共団体(以下「設立団体」という。)は、土地開発公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金 その他の財産を出資しなければならない。