公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第十九条 # 監督

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命令をすることができる。
2項

主務大臣 又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務 及び資産の状況に関し報告をさせ、又は その職員をして土地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

3項

前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項

主務大臣 又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、設立団体 又は その長に対し、第一項の規定による命令 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。