土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第十五条 # 登記
@ 施行日 : 令和六年九月十九日
( 2024年 9月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。