公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第十八条 # 財務

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
2項

土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

3項

土地開発公社は、毎事業年度の終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立団体の長に提出しなければならない。

4項

土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から 繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

5項

土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

6項
土地開発公社は、債券を発行することができる。
7項
土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 号
国債、地方債 その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 号
銀行 その他主務大臣の指定する金融機関への預金
8項

前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務 及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。