公有地の拡大の推進に関する法律

# 昭和四十七年法律第六十六号 #
略称 : 公有地拡大推進法  公拡法 

第十六条 # 役員及び職員

@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第三十号による改正

1項
土地開発公社に、役員として、理事 及び監事を置く。
2項
理事 及び監事は、設立団体の長が任命する。
3項
設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合 又は役員に職務上の義務違反 その他役員たるに適しない非行があると認める場合には、その役員を解任することができる。
4項

理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。

5項

理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。


ただし、定款の規定に反することはできない。

6項

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

7項
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
8項
監事の職務は、次のとおりとする。
一 号
土地開発公社の財産の状況を監査すること。
二 号
理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 号
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣 又は都道府県知事に報告をすること。
9項

土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。


この場合には、監事が土地開発公社を代表する。

10項

土地開発公社の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。