地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得 及び造成 その他の管理等を行わせるため、単独で、又は 他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。
公有地の拡大の推進に関する法律
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昭和四十七年法律第六十六号
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略称 : 公有地拡大推進法
公拡法
第十条 # 設立
@ 施行日 : 平成二十八年四月二十日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第三十号による改正
地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合 又は広域連合を含む。以下 この項において同じ。)又は都道府県 及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。