次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在 及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方 その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあつては当該町村の長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあつては当該市の長に届け出なければならない。
都市計画施設(土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)で第三号に規定するもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。)の区域内に所在する土地
都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの(次号に規定する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在するものを除く。)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十三条第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五十六条第一項の規定により河川予定地として指定された土地
イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で定める土地
都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地
前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く。)内に所在する土地でその面積が二千平方メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの