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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 :
公益法人法
公益法人認定法
第三十六条
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委員の任期
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号による改正
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民事
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第三十六条
1項
委員の任期は、
三年
とする。
ただし
、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き その職務を行うものとする。