公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第一款 設置及び組織

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 00時54分

1項

内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。
1項
委員会の委員は、独立してその職権を行う。
1項

委員会は、委員七人をもって組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。

1項
委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計 又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2項

委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会 又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3項

前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。


この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

1項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
委員は、再任されることができる。
3項
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き その職務を行うものとする。
1項

委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合 又は職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

1項

内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

1項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

2項
委員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項

常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項
委員の給与は、別に法律で定める。
1項
委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3項
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。