公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第三十四条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

委員会は、委員七人をもって組織する。

2項

委員は、非常勤とする。


ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。