行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。
正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。
公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。