公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第二十五条 # 合併による地位の承継の認可

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。

2項

行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。

一 号

に掲げる基準に適合するものであること。

二 号

いずれかに該当するものでないこと。

3項

第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。

4項

及びの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、


次に掲げる事項」とあるのは
「次に掲げる事項(に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人 及び新設合併により設立する法人(以下において「新設法人」という。)に係るもの、に掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、


定款」とあるのは
「定款の案」と、


次に掲げる書類」とあるのは
「次に掲げる書類(の定款の案 及びに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、


定款」とあるのは
「新設合併契約書 及び定款の案」と、


前条第二項」とあるのは
において準用する第七条第一項」と

読み替えるものとする。

5項

第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての 及びの規定の適用については、

の規定中
公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、


前各号」とあるのは
及び」と、


公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは
「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、


が取得した」とあるのは
「が合併により承継し、又は取得した」と、

第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは
第二十五条第五項の規定により読み替えて適用するに掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、

もの」とあるのは
「もの(当該公益法人が同日以後にの内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く)」と、


公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、


公益認定を受けた日」とあるのは
「その成立の日」と、

定めるもの」とあるのは
「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産 及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払 その他内閣府令で定めるもの」と

する。