公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第五十一条 # 合議制の機関への諮問

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第四十三条第二項除く)の規定は、都道府県知事について準用する。


この場合において、

同条第一項
付して、委員会」とあるのは
「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、

同項ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、

同項第二号ハ
第四十六条第一項」とあるのは
第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、

同条第三項
委員会に」とあるのは
「合議制の機関に」と、

同項ただし書中
委員会が」とあるのは
「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と

読み替えるものとする。