内閣総理大臣 及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置 その他の事項についての調査 及び分析を行い、必要な統計 その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
#
平成十八年法律第四十九号
#
略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第五十七条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正