内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人 又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。)を委員会に委任する。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第五十九条 # 権限の委任等
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
行政庁が都道府県知事である場合には、
第二十七条第一項中
「行政庁」とあるのは
「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、
「その職員」とあるのは
「その庶務をつかさどる職員」と
する。