公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第五十九条 # 権限の委任等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人 又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く次項において同じ。)を委員会に委任する。

2項

行政庁が都道府県知事である場合には、

第二十七条第一項
行政庁」とあるのは
第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、

その職員」とあるのは
「その庶務をつかさどる職員」と

する。