公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第五十四条 # 合議制の機関による勧告等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第一項 若しくは第二項」とあるのは
第五十三条第二項において準用する前条第一項 若しくは第二項」と、

第五十九条第一項」とあるのは
第五十九条第二項」と、

同項 及び同条第三項
内閣総理大臣」とあるのは
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。