都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会 その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第五十条 # 設置及び権限
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
合議制の機関の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。