行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一
号
二
号
三
号
第五条第一号、第二号 及び第五号 並びに第六条第三号 及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
第六条第一号ニ 及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)
第六条第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事 又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)