公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は商号中に用いた者

二 号

第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人 又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称 又は商号を使用した者