公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第六十二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けた者

二 号

第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号 又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る)をした者

三 号

第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号 又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る)をした者