次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定 又は第二十五条第一項の認可を受けた者
第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号 又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をした者
第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号 又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をした者