内閣総理大臣は、この法律 及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告 若しくは同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消し その他の措置を行うべきことを指示することができる。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第六十条 # 都道府県知事への指示
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正