公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一
号
三
号
四
号
名称 又は代表者の氏名の変更
二
号
第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更
定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更 及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)
前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更