内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条 又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号 及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。
ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請 又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合 及び行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)
第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号 又は第四号のいずれかに該当するものである場合
第十三条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定による届出 又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合
第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合