委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
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平成十八年法律第四十九号
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略称 : 公益法人法
公益法人認定法
第四十二条 # 事務局
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号による改正
事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。