公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

# 平成十八年法律第四十九号 #
略称 : 公益法人法  公益法人認定法 

第四十五条 # 内閣総理大臣による送付等

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、 又はの規定による届出に係る書類の写し 及びの規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が 又はに該当する事由に係る意見を除く)を委員会に通知しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。

一 号

公益認定の申請、の変更の認定の申請 又はの認可の申請に対する処分(の規定に基づく拒否を除く

二 号

監督処分等(の勧告に基づく監督処分等を除く

三 号

の政令の制定 又は改廃の立案 及びの内閣府令の制定 又は改廃

四 号

に規定する審査請求に対する裁決(審査請求が不適法であることによる却下の裁決を除く

五 号

の規定による指示