この法律において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的 その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者(法人 その他の団体 及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)(以下「役務提供先」という。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事 及び清算人 並びにこれら以外の者で法令(法律 及び法律に基づく命令をいう。以下同じ。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人 その他の者について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、当該役務提供先 若しくは当該役務提供先があらかじめ定めた者(以下「役務提供先等」という。)、当該通報対象事実について処分(命令、取消し その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)若しくは勧告等(勧告 その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関 若しくは当該行政機関があらかじめ定めた者(次条第二号 及び第六条第二号において「行政機関等」という。)又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生 若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(当該通報対象事実により被害を受け 又は受けるおそれがある者を含み、当該役務提供先の競争上の地位 その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号 及び第六条第三号において同じ。)に通報することをいう。
労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者をいう。以下同じ。)又は労働者であった者
当該労働者 又は労働者であった者を自ら使用し、又は当該通報の日前一年以内に自ら使用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣労働者であった者
当該派遣労働者 又は派遣労働者であった者に係る労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。第四条 及び第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受け、又は当該通報の日前一年以内に受けていた事業者
前二号に定める事業者が他の事業者との請負契約 その他の契約に基づいて事業を行い、又は行っていた場合において、当該事業に従事し、又は当該通報の日前一年以内に従事していた労働者 若しくは労働者であった者 又は派遣労働者 若しくは派遣労働者であった者
当該他の事業者
役員
次に掲げる事業者
当該役員に職務を行わせる事業者
イに掲げる事業者が他の事業者との請負契約 その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該役員が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者