第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号 及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第七条 # 損害賠償の制限
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正