公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第二章 公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月09日 18時05分


1項

労働者である公益通報者次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として前条第一項第一号に定める事業者当該労働者を自ら使用するものに限る第九条において同じ。)が行った解雇は、無効とする。

一 号

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

当該役務提供先等に対する公益通報

二 号

通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合 又は通報対象事実が生じ、若しくはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。次号ホにおいて同じ。)を提出する場合

当該通報対象事実について処分 又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

公益通報者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

当該通報対象事実の内容
当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
当該通報対象事実について法令に基づく措置 その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
三 号

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生 又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

前二号に定める公益通報をすれば解雇 その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

第一号に定める公益通報をすれば、役務提供先が、当該公益通報者について知り得た事項を、当該公益通報者を特定させるものであることを知りながら、正当な理由がなくて漏らすと信ずるに足りる相当の理由がある場合

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

書面により第一号に定める公益通報をした日から二十日を経過しても、当該通報対象事実について、当該役務提供先等から調査を行う旨の通知がない場合 又は当該役務提供先等が正当な理由がなくて調査を行わない場合

個人の生命 若しくは身体に対する危害 又は個人(事業を行う場合におけるものを除く。以下このにおいて同じ。)の財産に対する損害(回復することができない損害 又は著しく多数の個人における多額の損害であって、通報対象事実を直接の原因とするものに限る第六条第二号ロ 及び第三号ロにおいて同じ。)が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

1項

第二条第一項第二号に定める事業者当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けるもの限る。以下 この条 及び次条第二項において同じ。)の指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者前条各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第二号に定める事業者が行った労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。)の解除は、無効とする。

1項

第三条に規定するもののほか第二条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給 その他不利益な取扱いをしてはならない。

2項

前条に規定するもののほか第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者に派遣労働者の交代を求めること その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

第二条第一項第四号に定める事業者同号イに掲げる事業者に限る次条 及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者が次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額 その他不利益な取扱い(解任を除く)をしてはならない。

1項

役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 号

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

当該役務提供先等に対する公益通報

二 号

次のいずれかに該当する場合

当該通報対象事実について処分 又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査 及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命 若しくは身体に対する危害 又は個人(事業を行う場合におけるものを除く)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

三 号

次のいずれかに該当する場合

その者に対し通報対象事実を通報することがその発生 又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、 なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

(1)

前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額 その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(2)

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(3)

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命 若しくは身体に対する危害 又は個人(事業を行う場合におけるものを除く)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

1項

第二条第一項各号に定める事業者は、第三条各号 及び前条各号に定める公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、賠償を請求することができない

1項

第三条から前条までの規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項各号に掲げる者に対して解雇 その他不利益な取扱いをすることを禁止する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

2項

第三条の規定は、労働契約法平成十九年法律第百二十八号第十六条の規定の適用を妨げるものではない。

3項

第五条第一項の規定は、労働契約法第十四条 及び第十五条の規定の適用を妨げるものではない。

4項

第六条の規定は、通報対象事実に係る通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から役員を解任された者が当該事業者に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨の他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

1項

第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員 及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職 その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法自衛隊法 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。


この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職 その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。

1項

第三条各号 及び第六条各号に定める公益通報をする者は、他人の正当な利益 又は公共の利益を害することのないよう努めなければならない。