公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第九条 # 一般職の国家公務員等に対する取扱い

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

第三条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員 及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)に対する免職 その他不利益な取扱いの禁止については、第三条から第五条までの規定にかかわらず国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、国会職員法自衛隊法 及び地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。


この場合において、第二条第一項第一号に定める事業者は、第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職 その他不利益な取扱いがされることのないよう、これらの法律の規定を適用しなければならない。