公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第二十二条

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。