第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時05分
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。