公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第五条 # 不利益取扱いの禁止

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

第三条に規定するもののほか第二条第一項第一号に定める事業者は、その使用し、又は使用していた公益通報者第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、降格、減給、退職金の不支給 その他不利益な取扱いをしてはならない。

2項

前条に規定するもののほか第二条第一項第二号に定める事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者である公益通報者第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、当該公益通報者に係る労働者派遣をする事業者派遣労働者の交代を求めること その他不利益な取扱いをしてはならない。

3項

第二条第一項第四号に定める事業者同号イに掲げる事業者に限る次条 及び第八条第四項において同じ。)は、その職務を行わせ、又は行わせていた公益通報者次条各号に定める公益通報をしたことを理由として、当該公益通報者に対して、報酬の減額 その他不利益な取扱い(解任を除く)をしてはならない。