公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第六条 # 役員を解任された場合の損害賠償請求

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

役員である公益通報者は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に定める公益通報をしたことを理由として第二条第一項第四号に定める事業者から解任された場合には、当該事業者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

一 号

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合

当該役務提供先等に対する公益通報

二 号

次のいずれかに該当する場合

当該通報対象事実について処分 又は勧告等をする権限を有する行政機関等に対する公益通報

調査是正措置(善良な管理者と同一の注意をもって行う、通報対象事実の調査 及びその是正のために必要な措置をいう。次号イにおいて同じ。)をとることに努めたにもかかわらず、なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命 若しくは身体に対する危害 又は個人事業を行う場合におけるものを除く)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合

三 号

次のいずれかに該当する場合

その者に対し通報対象事実を通報することがその発生 又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する公益通報

調査是正措置をとることに努めたにもかかわらず、 なお当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

(1)

前二号に定める公益通報をすれば解任、報酬の減額 その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(2)

第一号に定める公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され、偽造され、又は変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(3)

役務提供先から前二号に定める公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合

通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があり、かつ、個人の生命 若しくは身体に対する危害 又は個人事業を行う場合におけるものを除く)の財産に対する損害が発生し、又は発生する急迫した危険があると信ずるに足りる相当の理由がある場合