公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第十一条 # 事業者がとるべき措置

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

事業者は、第三条第一号 及び第六条第一号に定める公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る通報対象事実の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次条において「公益通報対応業務」という。)に従事する者次条において「公益通報対応業務従事者」という。)を定めなければならない。

2項

事業者は、前項に定めるもののほか公益通報者の保護を図るとともに、公益通報の内容の活用により国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図るため、第三条第一号 及び第六条第一号に定める公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 その他の必要な措置をとらなければならない。

3項

常時使用する労働者の数が三百人以下事業者については、

第一項
定めなければ」とあるのは
「定めるように努めなければ」と、

前項
とらなければ」とあるのは
「とるように努めなければ」と

する。

4項

内閣総理大臣は、第一項 及び第二項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。

5項

内閣総理大臣は、指針を定めようとするときは、あらかじめ消費者委員会の意見を聴かなければならない。

6項

内閣総理大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

7項

前二項の規定は、指針の変更について準用する。