公益通報者保護法

# 平成十六年法律第百二十二号 #

第十九条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月一日 ( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第五十一号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。