内閣総理大臣は、公益通報 及び公益通報者の状況に関する情報 その他その普及が公益通報者の保護 及び公益通報の内容の活用による国民の生命、身体、財産 その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守に資することとなる情報の収集、整理 及び提供に努めなければならない。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十八条 # 内閣総理大臣による情報の収集、整理及び提供
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正