内閣総理大臣は、第十一条第一項 及び第二項の規定に違反している事業者に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
公益通報者保護法
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平成十六年法律第百二十二号
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第十六条 # 公表
@ 施行日 : 令和四年六月一日
( 2022年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第五十一号による改正